交通事故のトラブル 交通事故によるトラブルにお悩みの方はお気軽に専門家までご相談ください
TOP > 交通事故の損害賠償とは
交通事故を起こした加害者は、3つの法律上の責任を負わなければなりませんが、一般に損害賠償責任といわれるのは、下記の③民事責任のことです。

①及び②の責任は、国家による手続きのため交渉の余地はほとんどありませんが、③の責任は被害者と加害者との関係によるものであり、交渉次第でその結果は大きく変わる可能性もあります。
また、③民事責任について示談が成立した等の事情がある場合、①刑事責任の量刑に影響することもあります。
以下、③について解説します。
民事責任をめぐる当事者となるのは、原則として「被害者と加害者」です。もっとも、事故を起こした者以外であっても、当事者になる場合があります。


民事責任は、被害者が一定期間、積極的に行使しなければ時効により消滅してしまいます。

で損害賠償請求権を行使できなくなってしまうのです。

で消滅時効にかかってしまいます。
損害賠償には、様々な類型があります。まず、それがどのような事故によって生じたものかで類型化されます。
具体的には、

など、それぞれに応じて請求できる内容が異なります。
また、損害賠償の対象となる事項については、大きく分けると、財産的損害、精神的損害があり、更に財産的損害の中には積極損害、消極損害があります。

尚、物損事故については財産的損害しか認められません。「家庭生活の平穏」等を被侵害利益として慰謝料請求を認めた判例もありますが、そのようなケースは稀です。
