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TOP > よくある質問 > 被害者が法外な金額で示談の提示をしてきた場合、刑事責任との関係で示談に応じた方がよいのですか
A.被害者と示談が成立しているかは刑事責任の量刑を決定するにあたって大きく影響します。そのため、被害者が高額な損害賠償を請求してきた場合でも応じた方が良いと思われがちです。
しかしながら、保険会社が介入している場合、保険会社が認定した金額以上での示談は難しく、示談成立も困難です。 そのような場合は、刑事責任における情状面の主張として、加害者には示談の意思はあったものの、被害者側の請求が高額であったため示談が成立しなかった旨の上申書等を作成し、裁判で提出することによって量刑上考慮される場合があります。 したがって、無理に高額な示談金を支払う必要はありません。