交通事故のことなら交通事故相談.JPへご相談ください。
交通事故が起きてしまったら
交通事故のトラブル 交通事故によるトラブルにお悩みの方はお気軽に専門家までご相談ください
TOP > よくある質問 > 葬儀費は、損害として加害者に請求できるのですか
A.葬儀費用は、一般に損害として認められます。判例では、130万円から170万円くらいですが、実際に支出した額がこれよりも少なければ、その額が損害となります。但し、香典返しの費用は損害として認められません。
無料相談はこちらから
よくある質問に戻る
▲このページの上へ