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休業損害とは、交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなかった分の損害をいいます。
休業損害は次のような計算式で算出されます。
裁判基準では、事故前の収入を基礎として1日あたりの実際の収入額を調べ、休業日数を乗じることにより算定します。

※保険会社は実際の収入より少ない金額で休業損害を提示してくることがあります。
具体的な休業損害の算出方法は各業種によって異なります。
事故前の給料を基に事故による負傷によって休業した分の収入減を算出します。 有給休暇を使用した場合も損害として認められます。
ボーナス等に影響した場合、その分も損害として認められる場合があります。
前年度の収入(確定申告額)を基に算出されます。
店舗家賃や光熱費等の事業経費は事業経費として支出がやむを得ない場合は損害として認められます。
女子労働者の平均賃金(→賃金センサス)の全年齢平均の賃金額を基に算出されます。
パート等の収入がある場合、現実の収入と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基に算出します。
原則として休業損害は認められません。
但し、失業中の者であっても内定をもらっていた等の事情があれば就職していた場合の収入を損害として認められる場合もあります。
また、学生の場合もアルバイト等により収入があった場合は損害として認められます。