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自己のために自動車を運行の用に供する者(自動車損害賠償保障法第3条)で、判例では「運行支配」と「運行利益」が帰属する者とされています。
通常は車の所有者のことをいい、所有者が自ら運転している場合に限らず、他人に車を貸した場合まで運行共用者とされます。
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