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運行供用者責任

自動車損害賠償保障法第3条によると、運行供用者は自動車によって他人に怪我をさせたり死亡させたりした場合、これによって生じた損害を賠償する責任があります。

ただし、運行供用者としては、以下の三要件を証明した場合に限り免責されます。

①所有者及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

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