交通事故のトラブル 交通事故によるトラブルにお悩みの方はお気軽に専門家までご相談ください
傷害が治ったときに身体に存する障害のこと。後遺障害はその程度によって1級から14級まで分かれています。交通事故による傷害を負ってから6ヶ月が経過すれば後遺障害認定の申請はいつでもできます。認定にあたっては、実質的に労災保険と同等の基準により判断されています。
交通事故における後遺障害で最も多いのが頸椎捻挫(けいついねんざ)で、一般的には「むちうち」と呼ばれているものですが、認定されることが難しく、診断書によっては非認定となります。