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TOP > 用語集 > 第三者後遺災害(傷病)届
交通事故の治療で、労災保険や健康保険(社会保険)を使った場合に提出しなければならない書類です。第三者とは、被害者である被保険者と政府等の保険者以外の第三者、つまり加害者という意味です。
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