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交通事故の損害賠償金を算定する基準のうち、弁護士会が、裁判所の基準や傾向、具体的な判例などから損害額を算定する基準のことをいいます。日本弁護士連合会が出版している「交通事故損害額算定基準」(通称青い本)、日本弁護士連合会東京支部が出版している「損害賠償額算定基準」(通称赤い本)が代表的な基準となっています。
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